
前歴がある場合の免停免取の点数基準、及び免停講習で免除される日数
免許停止や免許取り消しは、これまでの違反状況や、前歴などによって大きく変わってきます。
「一時停止無視で捕まったけど、免停にはならないはず…」
と考えていても免停どころか取り消しになってしまうかもしれません。ご自身の違反点数がどういった基準に当てはまるのか確認してみましょう。
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免停の日数、及び取り消し一覧
前歴回数\違反点数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
0回 | 30 | 60 | 90 | 取消 | ||||||||||
1回 | 60 | 90 | 120 | 取消 | ||||||||||
2回 | 90 | 120 | 150 | 取消 | ||||||||||
3回 | 120 | 150 | 取消 | |||||||||||
4回〜 | 150 | 180 | 取消 |
横が違反点数ですが、違反点数は累計で足されていくので注意が必要です。縦が行政処分の回数で、前歴が増えるほど厳しい基準が適用されます。
累計違反点数が15で免許取消なのは知られているかと思いますが、前歴があると僅か4点で取消になる事もあります。例えば、下道のスピード違反30キロ以上超過で免許取消となりますし、29キロオーバーで違反点数3になったとしても、他の軽微な違反をしてしまえば免許取消です。
累計点数がゼロにリセットされる条件は、
- 1年以上無事故無違反
- 2年以上無事故無違反で、3点以下の違反をした場合は、3ヶ月で累積がゼロになる
- 行政処分を受けると前歴がつくが累積はゼロになる
- 行政処分後、1年以上無事故無違反で前歴がなくなる
免停を軽減、及び免除する講習
取り消しに関しては、軽減される事がありませんが、免停に関しては講習を受ける事により、軽減させる事や免除する事が可能です。
違反者講習
軽微な違反(3点以下)等により、運転免許の累積点数が6点に達した方が受講すると、免許停止処分とならない講習。
1回の違反で違反点数が6点になる場合は免除の対象にはなりません。
この講習を受けないと30日間の免停期間を過ごす事になります。
運転免許停止処分者講習
運転免許停止処分者講習は免停講習と呼ばれるもので、免停処分される人が受講すると大幅に免停期間を減らす事ができます。
免停が決まると、後日、講習に関するハガキが届くのでそこに記載された日程で講習を受けるようにしましょう。
【短期講習】
免停日数 | 短縮日数 | 講習日数 | 講習料金 |
30日 | 20〜29日 | 1日 | 12,600円 |
短期講習のみ講習日数が1日で済みます。所要時間は6時間ほどと考えて下さい。講習を受けた日から免停が始まりますので、くれぐれも車で講習を受けに行かないように注意して下さい。
【中期講習】
免停日数 | 短縮日数 | 講習日数 | 講習料金 |
60日 | 24〜30日 | 2日 | 21,000円 |
中期講習は2日間で合計10時間の講習時間が目安となります。
【長期講習】
免停期間 | 短縮日数 | 講習日数 | 講習料金 |
90日 | 35~45日 | 2日 | 25,200円 |
120日 | 40~60日 | ||
150日 | 50~70日 | ||
180日 | 60~80日 |
長期講習ではもともとの免停期間が長いため、講習を受けても最大120日の免停期間を必要とします。
いずれの講習でも、短縮期間にバラつきがありますが、これは、講習を受けた後のテストの点数によって変わってくるからです。
点数は、
- 優
- 良
- 可
- 不可
の4段階で判断されますが、ほとんどの人が『優』を獲得できます。講習を聞いていればまず問題ないでしょう。
そのため、基本的には最大の日数で免停が短縮されます。
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