
【軽自動車の廃車】解体返納する方法や手順。かかる費用
軽自動車の廃車には、解体をして永遠に乗らない状態にする『解体返納』と、一時的に廃車状態にする『一時使用中止』がありますが、今回は、解体返納について詳しく確認していきましょう。
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解体返納で必要なもの
2,所有者の印鑑
3,自動車検査証
4,使用済自動車引取証明書
5,ナンバープレート
6,解体届出書
7,軽自動車税申告書
1,使用者の印鑑
個人で使用している場合は、認印もしくは署名
法人で使用している場合は、代表者印もしくは署名
2,所有者の印鑑
使用者と所有者が異なる場合は、所有者の印を必要とします。
個人の場合は、認印。法人の場合は、代表者印。
3,自動車検査証
ダッシュボードなどに収納されているかと思いますので用意しましょう。
4,使用済自動車引取証明書
解体業者などに引き渡した際に受け取る書類です。(解体返納の手続きは、解体作業の方が先なので、この書類を受け取っている)
5,ナンバープレート
解体の際にナンバープレートが取り外され、渡されます。
6,解体届出書
軽自動車検査協会の窓口で受け取れます。その場で記入しましょう。
7,軽自動車税申告書
軽自動車検査協会の窓口で受け取れます。その場で記入しましょう。
解体返納の申請手数料
解体返納の手続きにはお金がかかりません。無料で出来ます。
解体返納の流れ
解体返納の全体の流れを確認してみましょう。
↓
ナンバープレートを外し解体業者で解体
↓
必要な書類等を準備
↓
軽自動車検査協会で手続き
↓
還付金の手続きを行う
↓
自賠責保険の返戻金受け取る
お近くの解体業者に連絡をして解体の予約を入れましょう。持ち込んだ場合は、無料になる事が多く、引き取りにきてもらう場合は、1万円ほど費用を取られる事が多くなっています。
この際にナンバープレートを取り外し、解体業者から使用済自動車引取証明書を受け取ります。
必要なものを用意して軽自動車検査協会に手続きに行きますが、印鑑や車検証、解体業者から受け取った書類、ナンバープレート、これらを用意するだけなので簡単に揃います。
返納の手続きをする際に、重量税の還付金手続きも行う事になります。還付金の手続きにはマイナンバーや銀行口座が必要です。
○個人番号を記載した申請書を提出する際は、以下の書類が必要です。
【所有者が申請する場合】(①又は②の書類)
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)【代理人が申請する場合】(③から⑤の全ての書類)
③申請依頼書(代理権の確認)
④申請者(所有者)の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)
⑤代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)
なお、還付金が受けられるのは、車検残存期間が1ヶ月以上ある時に限ります。
自賠責保険の返戻金は、自賠責保険の保険証に記載されている保険会社に連絡をして手続きをします。自賠責保険は車検証などと一緒に収納されているはずです。
以上が、解体返納の必要書類や手順となります。ややこしいというほどではありませんが、少し手間のかかる感は否めません。
もし、こういった手間を避けたい場合は、買取店で査定を受けてみるのも有効です。
解体する車でも、部品取りや鉄スクラップとしての価値があるので、1〜2万円ほどで買い取ってもらえます。もちろん、廃車の手続きは代行してもらえるので手間もかかりません。
ただし、廃車の買取に積極的ではない買取店もあるので注意が必要です。
査定が無駄にならないように、ネットの一括査定を受けてみましょう。事前に車をスペックを伝える事になるので、その車に興味をもった買取店だけとコンタクトがとれて無駄なく売る事が可能です。
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