
自動車税を支払っていない状態でも廃車はできる。その方法は?
自動車税を滞納していると廃車にできないのでは…。
こういったイメージを持っている人が多いかもしれませんが、自動車税は廃車手続きに影響を与えません。
通常の手続きで廃車が可能です。
ただし、そのまま税金の支払い義務がなくなるわけではないので、廃車にしても税金の滞納分の支払い請求書が届くことになります。
自動車税は、毎年5月に請求書が届きますが、金額が大きく7月までは滞納金も付かないので、支払いが遅れ未納となっている人が少なくないようです。
しかし、自動車税は各都道府県の自動車税事務所が管轄しており、廃車に関する手続きをする陸運支局とは管轄が別です。
また、軽自動車に関しても地方自治体が軽自動車税を管轄しており、廃車に関する手続きをする軽自動車査定協会とは別です。
こういった事情もあり、自動車税の支払い状態に関係なく廃車手続きはできるようになっています。
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税金を支払っていても請求されるケース
自動車税を支払っていても、廃車にした後、未払い分の請求がくる事があります。
自動車税は、4月〜3月分を5月に請求されるため、前払いと後払いが混在しています。
もし、廃車にしたタイミングが4月だった場合は、1ヶ月分未納となっているため4月分の自動車税を支払う必要があります。5月の場合も2ヶ月分支払うという事です。
また、普通車の自動車税には、還付金制度があるので未経過分は還付金として戻ってきます。残存期間が1ヶ月以上残っている時に還付金を受け取れるので6月〜2月に廃車にした場合は還付金が発生します(自動車税を5月に支払っている場合)。
自動車税の支払いができていないと出来ない手続き
廃車に関しては、税金の未納の有無は関係ありませんが、
- 車検
- 所有権解除
に関しては、納税証明書を必要とするため未納分を支払う必要があります。
自動車税はコンビニなどで支払う事が多いかと思いますが、支払った際に、お店の印鑑をおされ半券が返ってきますので、それがそのまま納税証明書として有効です。無くしてしまいがちですが、忘れずに保管するようにしましょう。
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