
注意点!軽自動車の名義変更で旧所有者の印鑑を持っていく必要はない
軽自動車を知人(家族・友人・同僚など)から譲ってもらう(売ってもらう)場合、事前に新使用者の住民票、車検証の原本、申請依頼書(申請依頼書は、新所有者と旧所有者が一緒に申請に行く場合は不要)を用意する必要がありますが、それとは別に、『軽自動車検査協会で書く書類に旧所有者の印鑑が必要だから印鑑を用意しなくてはならない』という情報をチラホラ見かけます。
しかし、この情報は間違っています。事前に用意できる書類次第で改めて印鑑を押す機会はなくなります。
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印鑑は申請依頼書に押してあればOK
先日、軽自動車を親戚から譲り受け、実際に軽自動車検査協会で名義変更をする機会があったのですが、念の為、旧所有者の印鑑も借りて行く事に。
そして、軽自動車検査協会でその場で記入する書類を手渡されたのですが、その書類には実際に印鑑を押す場所もありました。
こちらは、書き方の見本ですが、赤丸の15という項目が旧所有者の名前を書く欄で、その横には『印』を押す場所があります。
しかし、受付の人に「ここに旧所有者の印鑑を押すんですね?」と尋ねると、
「いえ、申請依頼書の方に旧所有者の印鑑がつかれているので、そちらを併用できます。改めて印鑑を押す必要はありません」
との一言が。
軽自動車検査協会で入手する書類にも旧所有者の印鑑を押す場所がありますが、事前に手続き代行の許可を得るために作った『申請依頼書』に旧所有者の印鑑を押してあればOKという事のようです。※ちなみに、認印でOK
周りを見渡すと、中古車販売店やタイヤ屋、カーショップのジャンバーを着た人が沢山いましたが、その人たちは、お客さんの手続きを代行しているという事になります。考えてみたら、お店で車を買った場合の名義変更の手続はお店側が行うのが当たり前ですが、お店側がお客さんの大切な印鑑を預かるなんて事はまずできません。こういった事情もあってか、印鑑を改めてつくような仕組みにはなっていないようです。
今回は、親戚から印鑑を借りましたが、親戚という立場であっても印鑑を借りられるというのは相手にとってあまり気分のいい事ではなかったことでしょう。
「旧所有者の印鑑も持っていく必要がある」という情報を多く見かけますが、申請依頼書をしっかり作ってあれば借りる必要はありません。名義変更を予定している人の参考になればと思います。
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