
駐車場や敷地内で当て逃げすると違反の対象。違反点数や罰則は?
駐車場内で人に怪我をおわせて逃げた場合は、言うまでもなく罰則の対象になりますが、車に擦ったなどの物損事故で逃げても罰則の対象になります。
駐車場内の事故は相手の車に人が乗っていない場合など見られていない事が多いので、咄嗟に逃げてしまう人がいますが、逃げた事によって罪が重くなってしまうのです。
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当て逃げの罰則
人身事故で逃げた場合は『ひき逃げ』ですが、物損事故の場合は『当て逃げ』と言います。
当て逃げの違反は、
安全運転義務違反・・・2点
まず、『当て逃げ』が危険防止等措置義務違反となり、5点の減点です。更に状況により、安全運転義務違反で2点引かれる事があります。その場合は、累積7点で免停の行政処分となります。
さらに、刑事罰として、
『1年以下の懲役又は10万円以下の罰金』
が科されます。
刑事罰としては最も低い罰で、懲役刑になる事はまずありません。ほとんどのケースで罰金刑を科されます。
逃げなければ違反にならない
上記の刑事罰や違反点数は、いずれも逃げた事によるものです。
逃げなければ罰金を支払う必要もありませんし、違反点数が引かれる事もありません。公道でもそうですが、物損事故は、違反とはならず違反点数には影響を与えませんし、罰金や反則金もありません。
咄嗟に逃げるという判断は、怪我人がいないだけにしてしまいがちですが、その場に留まり適切な対処をしなくてはなりません。判断を間違わなければ、ただの物損事故で、するべきことは壊したものの弁償です。
対象物が車なら車を直す必要がありますし、塀なら塀を直す必要があります。
人身事故になっている可能性も…
人身事故で逃げるのは『ひき逃げ』となりますが、違反点数は35点で免許取消となり、3年以上は免許の再取得もできません。
もし、物損ではなく人身で届け出がされたら最悪の事態だと思いませんか?
物損だと思って逃げた事故が実は人身事故になっている可能性もあります。例えば、人が乗っていない車にブツけたと思っていたのに実は乗っていたなど。可能性は十分考えられます。
人身にするかどうかは相手次第のところがあり、小さな事故でも相手が「首が痛い」と病院に行けば簡単に人身事故扱いにできます。
正直なところ、物損事故で逃げてもほとんど捜査されませんし、捕まる事はほとんどありません。しかし、人身の場合は捜査されるので逃げた相手が捕まる可能性が高まります。ブツけられた側もやられ損では終わらせたくないはずなので軽度の状態でも人身にして届け出る可能性があります。
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少し話が逸れますが、私の嫁さん(28歳)はこれまでに10回車を買い換えるという少し異常な経歴を持っております。6年だけで考えると9回と、超が付くハイペース…。
しかし、車好きで買い換えてきたという事ではなく、その内容はかなり波乱万丈。事故に、小さすぎに、溝に落としたり…etc
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