
【改善策】友人・知人に車を売ったのに自動車税の請求がきた
車の個人売買では自動車税のトラブルが頻繁に起きます。
その最大の理由は、毎年5月に届く自動車税の納税通知書は、4月1日地点で車を所有している人に届く仕組みとなっているからです。
つまり、4月や5月に車を知人に売った場合は、4月1日地点の名義が前の所有者となっており、前の所有者の元に納税通知書が届いてしまいます。
できれば、3月中に名義変更を済ませておくと、トラブルにもならないのですが、こういった仕組みを意識して売買をしないので、納税通知書が届いた後で金銭トラブルになってしまう事が多くなっています。
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個人売買は月割で考えるのが一般的
個人売買の場合は、当事者同士で支払額を決める必要があります。特に『こういった形で支払う』というルールは定められていないのです。
一般的には月割で考える事が多いようです。自動車税は、4月〜3月分を5月に一括で支払うので、4月に売った場合は、前の持ち主が1ヶ月分で、残りの11ヶ月分が新しい所有者など。
事前に取り決めをしておくとトラブルにもならないのですが、おそらくこの記事を読んでいる方は、取り決めをせずに納税通知書が届いているかと思います。そういった場合でも、1年分を支払うのは馬鹿げた話なので、事情を説明して適切なやり取りをしましょう。
【普通車の自動車税】
排気量 | 自家用 |
総排気量1リットル以下 | 29,500円 |
総排気量1リットル超 1.5リットル以下 |
34,500円 |
総排気量1.5リットル超 2リットル以下 |
39,500円 |
総排気量2リットル超 2.5リットル以下 |
45,000円 |
総排気量2.5リットル超 3リットル以下 |
51,000円 |
総排気量3リットル超 3.5リットル以下 |
58,000円 |
総排気量3.5リットル超 4リットル以下 |
66,500円 |
総排気量4リットル超 4.5リットル以下 |
76,500円 |
総排気量4.5リットル超 6リットル以下 |
88,000円 |
総排気量6リットル超 | 111,000円 |
こちらは、普通車の自動車税です(エコカー減税は考慮に入れていません)。計算は、単純に12ヶ月で割って所有していた月数を掛ければOKかと思います。もし、細かな事を言われるようであれば365日で割って、所有していた日数で計算してもいいでしょう。
【軽自動車の軽自動車税】
平成27年3月31日までに新規登録された | 7,200円 |
平成27年4月1日以降に新規登録された | 10,800円 |
軽自動車の軽自動車税は平成27年(2015年)に増税となりました。新規登録の時期で決まるので、持っている車を新車で買った時のタイミングです。もし、中古で買った車の場合は、前の所有者が新車で買った時のタイミング。
こちらは、普通車と異なり、廃車にしても還付制度がありませんが、それでも、個人間の売買で前の所有者が支払うのはおかしな話かと思います。先ほどのように月割で計算するのがおすすめの方法です。
🚗嫁が車を10回買い換えているという事実🚗
少し話が逸れますが、私の嫁さん(28歳)はこれまでに10回車を買い換えるという少し異常な経歴を持っております。6年だけで考えると9回と、超が付くハイペース…。
しかし、車好きで買い換えてきたという事ではなく、その内容はかなり波乱万丈。事故に、小さすぎに、溝に落としたり…etc
そんな、嫁さんの車買い替え遍歴についてまとめましたので、ご興味のある方は是非確認してみて下さい。
⇒【嫁の車買い替え遍歴その1】習い事の楽器『〇〇』が載せられずに買い替え?!
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