
【実際の事例】運転手にお酒を提供した人も免許取消になる
免停や免許取消になるのは、車を運転していた本人だけというイメージが強いかもしれませんが、事故の規模や悪質な例では、ほう助した側も免許取消処分になる事があります。
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実際に起きた事例
男性(当時53歳)が発生日の午後6時頃から、食堂で飲酒。
午後8時30分頃にスナックに移動し、持参したワインを飲んでいた。酔いつぶれてスナックではほとんど寝た状態で、目が覚めると車に移動。
ジャンパーを忘れて車に戻ったため店主が届けると、運転席でも眠っていた。
ジャンパーを渡されると、男性は「車がないと明日困る」と言っていたため、店主は店内に戻って代行運転を依頼。しかし、すでに車は発進していた。運転していた男性はすぐ居眠り状態に陥って道路左側にはみ出し、12歳(当時)と8歳(同)の兄弟をはね飛ばし、二人共亡くなるという悲惨な事故を起こした。
この事故は2011年におきたもので、皆既月食を見に行った兄弟が犠牲になっています。ニュースでも再三報道されていたので記憶に残っている人も多いかと思います。
この事故を起こした男性は、当然、危険運転致死罪にとわれ懲役14年の判決が出ています。
そして、事故のほう助をしたとして、最初にお酒を飲んでいた食堂とワインを持ち込み飲む事を許可したスナックの店主に対して、運転免許取消の行政処分を行なっています。欠格期間は3年で、3年間は免許の再取得ができない重い処分となっています。
食堂側は、「運転する事を知らなかった」「車で来たかどうかはいちいち尋ねない」と答えていますが、お酒を提供する立場として、規範意識が低いという事は否定できません。
そのため、食堂側の主張に関係なく、行政処分が行われました。
スナック側に関しては、代行を呼ぶ姿勢はみせたものの、車で居眠りしている様子を見ての判断のため、それまでは車を運転する事を認めていたという事になります。
事故の規模から考えても当然の処分と考えられます。
お酒を提供した側の罪も重い
飲酒運転への罰則が重くなった今でも、飲酒運転への認識が低い人がいるのは事実です。
そういった人が飲酒運転をしてしまう環境を作っている側も罪に問われるのはごく自然な流れといえます。
運転手にお酒を提供した人は、
- 最高で3年の懲役
- 最高で50万円の罰金
- 免許取消の行政処分
これらの罰則や処分が行われます。
「運転する事は知らなかった」という言い分は通用しません。お酒を提供する場合は、運転するのかどうかをしっかり確認するように心がけましょう。
🚗嫁が車を10回買い換えているという事実🚗
少し話が逸れますが、私の嫁さん(28歳)はこれまでに10回車を買い換えるという少し異常な経歴を持っております。6年だけで考えると9回と、超が付くハイペース…。
しかし、車好きで買い換えてきたという事ではなく、その内容はかなり波乱万丈。事故に、小さすぎに、溝に落としたり…etc
そんな、嫁さんの車買い替え遍歴についてまとめましたので、ご興味のある方は是非確認してみて下さい。
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