
【普通車】車を譲る(譲ってもらう)時に必要な書類一覧・入手方法
前回記事で軽自動車の名義変更の方法について紹介しましたが、今回は、普通車の名義変更に関する書類です。
名義変更は、知人から車を買った(売った)場合や、譲ってもらった(譲った)場合に行う所有者を変える手続きです。
名義変更を行う事により正式に新所有者の所有物となります。
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普通車の名義変更に必要な書類一覧
7〜9に関しては手続きをする陸運支局で当日に用意できるので事前に用意する必要はありません。事前に必要なのは1〜6となるのでこちらは記入漏れなどのないようにしっかりと用意しましょう。
1,譲渡証明書
- 車名
- 型式
- 車体番号
- 原動機の型式
に関しては、車検証に記載されていますので写しましょう。
『譲渡人及び譲受人の氏名または名称及び住所』の一行目には旧所有者(譲る前の所有者)の住所と名前、そして譲渡人印の欄には印鑑証明書と同じ印鑑で押印をします。
二行目の『譲渡年月日』には譲った年月日を、その横の『譲渡人及び譲受人の氏名または名称及び住所』には、譲り受けた新所有者の住所と名前を記入します。印鑑は必要ありません。
2,3,印鑑証明書
旧所有者・新所有者、双方の印鑑証明書が必要になります。
発行場所はお住まいの市役所や役場など。費用は一通につき300円となっています。
印鑑登録をしていない場合は、印鑑と身分証明書を持参して印鑑登録をしなくてはなりません。その際の費用は500円ほどになります。
4,車検証
名義変更では車検の切れていない車検証を必要とします。コピーではなく原本を持っていくようにしましょう。
5,新使用者の車庫証明書
同居している家族間で名義変更する場合など、『使用の本拠の位置』が変わらない場合は改めて車庫証明をとる必要はありません。
車庫証明をとるには、管轄の警察署に行き申請をして実際に保管場所を確認してもらう必要があります。
6,委任状
新所有者が申請をする場合は、旧所有者の委任状を。
旧所有者が申請をする場合は、新所有者の委任状を。
第三者が申請をする場合は、双方の委任状を用意する必要があります。
受任者とは、申請に行く人(窓口に行く人)で、『移転登録』申請に関する権限を委任する事になります。
車体番号は車検証に記載されているものを書き写して下さい。
そして、委任者の欄に委任する人(旧所有者など)の住所と名前を書いてもらい、印鑑証明と同じ印鑑で押印をします。(旧所有者の場合も新所有者の場合も実印)
新使用者と新所有者が異なる場合
新使用者を新所有者と異なる人にする場合は、
- 新使用者の委任状(実印で作成、新使用者が申請に行く場合は不要)
- 新使用者の住民票
これらが別途必要になります。
旧所有者の印鑑証明書の住所・氏名と車検証の住所・氏名が異なる場合
車検証と印鑑証明書の住所もしくは氏名が異なる場合は、発行3ヶ月以内の旧所有者の住民票が必要になります。
所有者が亡くなられた場合
相続などの関係で所有者を移す場合は、
- 亡くなられた方の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
が必要となります。また、別途必要書類が増える事もありますが陸運支局に確認して下さい。
新所有者もしくは旧所有者が未成年
未成年者が含まれる場合は、
- 未成年者の戸籍謄本
- 未成年者の親の住民票(父母いずれかの)
- 同意書(親の実印で作成)
これらが必要になります。
1〜6の書類を確実に揃えて管轄の陸運支局へ行きましょう。
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