
【軽自動車の一時使用中止】必要なもの、廃車手順や方法、料金は?
廃車には、永久的な廃車と一時的な廃車がありますが、今回は、一時的な廃車の中でも軽自動車について確認していきましょう。
軽自動車の一時的な廃車は、『一時使用中止(自動車検査証返納届)』と呼ばれ、使用を中止している期間は税金を支払う必要もなく車検を受ける必要もありません。再び使う時まで維持費がかからなくなるので金銭的メリットがあります。
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一時使用中止で必要なもの
2,使用者の印鑑
3,ナンバープレート
4,自動車検査証返納証明書交付申請書
5,自動車検査証返納届出書
6,事業用自動車等連絡書
7,軽自動車税申告書
1,自動車検査証
いわゆる『車検証』の事です。ダッシュボードなどに収納されているかと思います。
2,使用者の印鑑
車検証に記載されている使用者の印鑑。
個人の場合は、認印もしくは署名
法人の場合は、代表者印もしくは署名
3,ナンバープレート
車のナンバープレートを外して持参。
4,自動車検査証返納証明書交付申請書
軽自動車検査協会の窓口で受け取れますので、その場で記入しましょう。
5,自動車検査証返納届出書
軽自動車検査協会の窓口で受け取れますので、その場で記入しましょう。
6,事業用自動車等連絡書
事業用の黒ナンバーで使用している場合に必要。陸運支局に問い合わせて下さい。
7,軽自動車税申告書
軽自動車検査協会の窓口で受け取れます。
申請手数料
申請にかかる費用は、自動車検査証返納証明書の交付料金350円です。
一時使用中止の手順
↓
上記記載の必要なものを用意
↓
軽自動車検査協会で手続き
↓
自動車検査証返納証明書の交付を受ける
↓
自賠責保険を解約し返戻金を受け取る
まずは、ナンバープレートを取り外すなど、軽自動車検査協会で用意できるもの以外を全て揃えましょう。
手続きをする場所は、軽自動車検査協会です。手続きを済ませると自動車検査証返納証明書が交付されますが、この書類は再び車を使う時に必要なので大切に保管して下さい。
手続きが終わったら、自賠責保険証に記載されている保険会社に連絡をして自賠責保険の解約手続きを進めます。自賠責保険は車検時に2年分前払いで支払っているので未経過分は返戻金を受け取れます。
また、一時使用中止の場合、重量税の還付金はありません。毎年5月に支払う軽自動車税に関しても還付制度がないので還付金がありません。
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