
【一目瞭然!】普通車の個人売買で買う人が用意する書類一覧
車を個人売買で知人や家族から買う場合は、それに伴う書類を準備しなくてはなりません。
前回記事では売る立場の人が揃える書類について紹介しましたが、今回は、買う立場の人が揃える書類について確認してみましょう。
※買う立場=新所有者
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個人売買で車を買う時に揃える書類
- 車庫証明
- 委任状
- 譲渡証明書
- 印鑑証明書
- 実印
1,車庫証明
車庫証明は、新使用者の車庫証明を必要とします。新所有者と新使用者が異なる場合は注意して下さい。
管轄の警察署で申請をして、実際に駐車スペースを確認してもらう事になります。
2,委任状
委任状は、名義変更(管轄の陸運支局で申請)をするさいに、名義変更の権限を委任するための書類です。本来は、旧所有者と新所有者が手続きに行く必要がありますが、委任状を用意する事によって、どちらか一方が申請に行けば手続きができるようになります。(あるいは、第三者が申請に行くのもOK)
新所有者が名義変更の手続きをする場合は、旧所有者の委任状を。
旧所有者が名義変更の手続きをする場合は、新所有者の委任状を。
第三者が名義変更の手続きをする場合は、旧所有者・新所有者、両方の委任状を。
申請する人に応じて用意する委任状を変える必要があります。また、新所有者(買う人)の委任状が必要でも、旧所有者や第三者が委任状を用意してくれる場合は、住所・名前・実印を押印するだけで済みます。そのため、必ずしも用意する書類ではないので旧所有者と話し合って決めましょう。
3,譲渡証明書
譲渡証明書は、車を譲渡する事を証明するための書類です。
譲渡証明書は1枚用意するだけで済みますので、旧所有者・第三者(中古車販売店などに手続きをお願いした場合など)・新所有者のいずれかが用意する事になります。
譲渡人(旧所有者)の実印を必要としますので、新所有者が用意した場合も旧所有者に書類を確認してもらい押印してもらう事になります。
4,印鑑証明書
普通車の名義変更では『実印』を必要とし、印鑑証明書も一緒に用意する必要があります。
印鑑証明書は発行日から3ヶ月以内のものが有効です。手数料は300円ほどで市役所や役場などで発行できます。
5,実印
印鑑証明書の発行は印鑑登録なしではできません。
そのため、印鑑登録を済ませていない場合は印鑑登録をして実印を作る必要があります。委任状に押印する印鑑に関しても、印鑑登録を済ませた実印のみが有効となります。
印鑑登録をするには、市役所や役場に実印にしたい印鑑を持っていき登録手続きをする事になります。手数料は500円ほどです。
名義変更を迅速に
こちらに書いてある書類や車庫証明などは、基本的に名義変更に必要なものです。早めに名義変更を済ませないと、自動車税の請求が旧所有者にいくなど、トラブルの原因にもなりますので、これらの書類をできるだけ早めに用意するようにしましょう。
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