
自動車取得税の計算方法。新車及び中古車の場合。知人間の売買は?
2017/10/29
自動車を購入した際には『自動車取得税』という税金がかかります。新車購入時には必ずかかる税金で、中古で購入した際も一定の価値が残っている場合は、取得税を支払わなくてはなりません。これは、知人間で売買した場合も同じです。一定の価値がある場合は、取得税を必要とします。
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新車購入した場合の取得税
課税標準基準額+ 付加物の価額= 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 3% = 自動車取得税額
消費税が8%に上がるまでは、普通車には5%の取得税がかかっていましたが、現在は3%となっています。(軽自動車は2%に置き換えて計算して下さい)
課税標準基準額は、税事務所などで使われる「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されており、グレードや年式などから決められます。値引きを考慮に入れた金額となっているので、メーカー希望価格の90%ほどと考えて下さい。
付加物の価額とは、ナビなどのオプションパーツの事です。ただし、フロアマットなど標準的なものは付加物として計算されません。
課税標準基準額と付加物の価額を合わせた金額が取得価額となり、その3%が自動車取得税となります。
※障がい者が利用する車で、要件に該当する場合は減税措置があります。
※電気自動車やハイブリッド車は課税の利率が引き下げられる特例措置があります。
いずれも、詳しくは管轄の税事務所に確認して下さい。
中古車を購入した場合の取得税
課税標準基準額× 残価率= 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 3% (軽は2%)= 自動車取得税額
課税標準基準額とは、税事務所などで使われる「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されており、グレードや年式などから決められます。値引きを考慮に入れた金額となっているので、メーカー希望価格の90%ほどと考えて下さい。
残価率とは、経過年数から算出された掛け率の事で、購入時を1.0として、1年目には0.681といった形で残価が下がり、それを課税標準基準額に掛ける事で取得価額を算出します。
【普通車】
1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 |
0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 |
3年 | 3.5年 | 4年 | 4.5年 |
0.316 | 0.261 | 0.215 | 0.177 |
5年 | 5.5年 | 6年 | |
0.146 | 0.121 | 0.100 |
【軽自動車】
1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 |
0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 |
3年 | 3.5年 | 4年 | |
0.177 | 0.133 | 0.100 |
例えば、課税標準基準額が300万円で2年3ヶ月経過した普通車の中古車を購入した場合、
3,000,000(課税標準基準額)×0.382(残価率)=1,146,000(取得価額)
1,146,000(取得価額)×0.03(3%)=34,380(自動車取得税)
このような計算になり自動車取得税は34,380円という事になります。
ただし、取得価額が50万円未満の場合は課税されません。また、相続による取得は課税対象外となっています。
※障がい者が利用する車で、要件に該当する場合は減税措置があります。
※電気自動車やハイブリッド車は課税の利率が引き下げられる特例措置があります。
いずれも、詳しくは管轄の税事務所に確認して下さい。
消費税10%になると廃止される
自動車取得税は、消費税10%になる時に廃止となる事が決まっています。
そのため、予定通りなら2019年の10月に廃止されます。
【その他の税金】
⇒自動車税
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