
過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の違いを分かりやすく解説
自動車事故で相手に怪我をさせてしまったり、亡くなる事故を起こした場合は、『過失運転致死傷罪』か『危険運転致死傷罪』が適用されます。
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過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の違い
過失運転致死傷罪
故意または過失によって相手を死傷させた場合 | 7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
人身事故は年間50万件ほど発生しますが、その殆どは『過失運転致死傷罪』が適用されます。
怪我の度合いがそこまで大きくない場合は、罰金刑になる事がほとんどで、禁錮刑になる事はありません。
相手が重症の場合は、実刑判決になる場合もありますが、それでも執行猶予がつくケースの方が多いですし、罰金刑で済む事もあります。
死亡事故を起こした場合は、実刑判決で禁錮刑になる事も増えますが、執行猶予がつくケースも少なくありませんし、罰金刑で済む事もあります。
どういった判決になるかは、事故の内容によって大きく左右され一概には言えません。
ですが、居眠りや脇見など、100%加害者のケースほど実刑判決の可能性が高くなり、飛び出しなど、防ぎようがない事故ほど情状酌量の余地があるという判断をされます。
危険運転致死傷罪
危険な運転によって相手を死傷させた | 死亡 | 1年以上20年以下の懲役 |
負傷 | 15年以下の懲役 |
危険運転致死傷罪は、アルコールや薬などによって正常な運転をできない状態で運転をして死傷事故を起こした時に適用されます。
人身事故が年間50万件おこる中で、500件ほどしか適用されません。
ニュースで多く報道されるような、飲酒の悲惨な事故でも適用されない事があり、『危険運転』かどうかの基準は高めに設定されている印象です。
危険運転致死傷罪で死亡事故を起こした場合、懲役20年が最高となっていますが、他の罪と併合する事によって30年になる事もあります。
過失運転致死傷罪とは比べ物にならないほど、重い罪になっていますが、アルコールなどで正常な運転ができないのに運転をしていたわけですから当然の処罰といえます。過失運転致死傷罪の刑が軽すぎるという意見もありますが、車社会の世の中で、全ての死亡事故を殺人のように扱うのは適切ではないという考え方があるようです。
殺人罪が適用される事も
死亡事故で『殺人罪』が適用されるケースもあります。
殺人罪が適用されると、
- 死刑
- 無期懲役
- 懲役5年以上
これらの刑罰となっており、当然最も重い罪です。
事故で殺人罪が適用されるケースは、轢いた相手を引きずったまま逃走するなど、事故を起こした後の行動によって相手を死に至らしめた場合などに適用されます。
確かに、こういったケースでは殺人罪が妥当でしょう。
また、狙って轢き殺した場合も、当然、殺人罪が適用されます。
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